2024年6月1日に厚生労働省の定める診療報酬が改定されました。
この改定に伴い、患者様におかれましては、これまでと同じ診療内容であっても、ご負担金額が変更になる場合がございます。
ご理解ご了承の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
【長期収載品の処方】10月より後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、患者様希望で厚生労働省が指定する長期収載品(先発医薬品)が処方される場合は、選定療養費のお支払いが生じます。
・対象となる医薬品:後発医薬品の上市後5年以上経過した長期収載品(準先発品を含む)、後発医薬品の置換率が50%以上となった長期収載品(準先発品を含む)
・自己負担額:後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の1
※医療上の必要性により医師が一般名処方(後発医薬品への変更不可)をした場合や、後発医薬品を提供することが困難な場合、バイオ医薬品については選定療養費の対象外です。